租税特別措置

【コラム】災害時の不動産契約は「印紙税が非課税」になる?

知っておきたい租税特別措置法と不動産取引のポイント 自然災害が多い日本では、住まいの損壊や建物の滅失を余儀なくされ、急な住み替えや建て替えに直面するケースが少なくありません。 こうした状況に配慮して、租税特別措置法(租特法)では、一定条件を満たす場合に 不動産売買契約書や建築請負契約書が「印紙税の非課税」となる特例が設けられています。 この記事では、対象となる災害、適用条件、さらには不動産売却・再建時に役立つ実務ポイントをわかりやすく整理します。 災害後の手続きは複雑ですが、制度を正しく理解することで、被災者の負担を大きく軽減できます。

 

■「印紙税が非課税」になるケースとは? 租特法により、次の3つの条件をすべて満たす契約書は 印紙税が非課税 になります。

①被災者本人が作成する契約書であること 対象は、自然災害で建物が滅失・損壊した「被災者」。 不動産会社や建設会社が保管用に作成した同じ契約書は課税されるため注意が必要です。

②対象となる取引であること 以下のいずれかに該当する契約書が対象です。 災害で滅失した建物のあった土地の売却 損壊した建物そのものの売却 代替建物の敷地(土地)の取得 代替建物の取得 新築のための建設工事請負契約 損壊建物の修繕工事請負契約 災害後の「売る」「買う」「建てる」「直す」など、幅広い不動産取引が対象になります。

③り災証明書など、被災を証明する書類を添付すること 市町村が発行する「り災証明書」「罹災証明書」などが必須です。

 

■対象となる自然災害は?(令和7年9月18日時点) 今回の通知では、被災者生活再建支援法の適用が認められた自然災害が対象として整理されています。 令和3年〜令和7年に発生した、 地震(例:福島県沖地震) 台風 大雨災害 強風災害 など、全国各地で多数の災害が対象に含まれています。 ※災害発生日から 5年間 が非課税措置の適用期間。 ※古い災害(令和2年8月以前)は対象外。

 

■すでに印紙税を貼ってしまった場合は? 実は、過誤納として「還付」が可能です。 契約書作成日から5年以内 税務署に「印紙税過誤納確認申請書」を提出 契約書の原本を添付して申請 申請すれば、納めた印紙税がそのまま戻ってきます。

 

■不動産会社が知っておきたい実務ポイント

①災害直後は“非課税対象になるかどうかを即チェック” 被災者の方は情報が混乱している可能性が高く、 「そもそも非課税制度を知らなかった」というケースが非常に多いです。

②買い替え・再建支援として説明義務に近いレベルで重要 近年は災害が毎年のように発生しており、 被災地での不動産売却・再建相談は確実に増加しています。 適切な制度案内は、信頼構築と社会的責任の両面で不可欠です。

③SEO的にも「災害×不動産」の検索ニーズが増加 「災害後の売却」 「り災証明書 不動産」 「印紙税 非課税 災害」 などの検索ボリュームが伸びており、コラム化の価値は非常に高いテーマです。

 

■ぱんだhouse コメント 災害は突然で、住まいのことを考える余裕がなくなるものです。 ですが、制度を知っているだけで、何万円もの費用負担を避けられる場合があります。 ぱんだhouseでは、 「売却」「住み替え」「建替え」「修繕」 どの場面でも被災者の方の負担を少しでも軽くできるよう、制度の活用と丁寧なサポートを心がけています。

2025年12月17日