所有と使用権

【不動産の所有と使用】日本と外国の違いと媒介のあり方を徹底解説

 

「不動産を売却したい」「土地を相続したが活用に悩んでいる」「不動産査定を依頼する前に制度を知りたい」――そんなとき、日本の不動産制度だけでなく、海外の仕組みと比較してみると大きな気づきがあります。ここでは、不動産の所有・使用の考え方や、不動産売買における媒介の仕組み、日本と外国の違いを詳しく見ていきましょう。

 

日本の不動産所有と使用の特徴 日本では「土地と建物は個人が所有できる」ことが前提です。家を建てるにも土地を売却するにも、所有権が明確であることが重要となります。 その一方で、相続によって空き家や使わない土地を持て余すケースが増加しており、「相続不動産 売却」「空き家 対策」といった検索が急増しています。 不動産を売却する際には、宅地建物取引業者と媒介契約を結び、不動産仲介を通して買主を探すのが一般的です。媒介契約には専属専任媒介・専任媒介・一般媒介の3種類があり、それぞれ広告戦略や販売力に差があります。

 

海外の不動産所有の考え方 一方、外国に目を向けると、所有と使用の概念が異なります。 例えば、イギリスには「フリーホールド(完全所有権)」と「リースホールド(借地権)」が存在し、マンションを買っても土地は借り物であることがあります。中国では土地は国家所有で、個人は「使用権」を一定期間借りる形となります。 つまり、日本のように「土地も建物も完全に所有できる」仕組みは実は特殊なのです。

 

不動産売買における媒介の違い 日本では不動産仲介業者が査定から販売活動、契約、引き渡しまでを一括して担当します。これがワンストップの媒介サービスであり、売主にとって安心感があります。 一方、アメリカなどでは「セラーズエージェント(売主側)」と「バイヤーズエージェント(買主側)」が分かれており、交渉はそれぞれの代理人を通じて行われます。このため、契約条件の交渉力や透明性が高いのが特徴です。

 

日本と外国の違いから考える売却の戦略 日本では「売却査定」「相場価格」の提示が媒介契約前に行われるため、複数社に査定を依頼することが推奨されます。 一方、海外では査定は参考程度であり、市場が決定するケースが多いため、売主も価格交渉に積極的です。 「家を早く売りたい」「土地売却をスムーズに進めたい」と考える方は、査定額の妥当性だけでなく、媒介契約の種類・仲介会社の販売力を見極めることが重要です。

 

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まとめ 日本の不動産制度は「所有権が強い」のが特徴 海外は「使用権」や「代理人制度」が一般的 売却成功のカギは「査定」「媒介契約」「仲介戦略」 神戸市北区や三田市で不動産売却をお考えの方は、まずはぱんだhouseの無料査定から始めてみてください。

2025年09月29日