宅建試験論点
令和7年 宅建試験で問われそうな激アツ論点を列挙しました。本試験まで残り55日、合格に向けて頑張ってください。
合格予測点(目安) 昨年の合格基準点は 37点/50点。
例年「35点」を最低ラインとしていましたが、近年は受験生のレベルが上昇しており、38点以上を目指す必要があるとの分析があります 。 したがって、最低でも38点、できれば 40点台前半を目指すのが妥当な目標と言えそうです。
出題傾向(予想) 法改正部分の出題頻度が非常に高いのが宅建試験の特徴 特に権利関係(民法・借地借家法など)は条文ベースの正確さが問われ、差がつきやすい分野 。 法令上の制限(建築基準法など)では"何となく"の理解では通用せず、正確な条文理解が重視されます 。
激アツ!法改正の注目点
1. 免許申請の実務簡略化 従来、国土交通大臣免許を申請する際、都道府県知事を経由していましたが、地方整備局へ直接に提出可能になりました 。 さらに、専任宅建士の身分証明書や登記されていない証明書の提出が不要になった点も注目です 。
2. 名簿・標識・従業者名簿の記載省略
業者名簿:専任宅建士の氏名記載が不要に → 「人数」の記載に変更 。
標識:氏名不要 → 「専任者の人数」「代表者氏名」が必須に 。
従業者名簿:性別・生年月日の記載義務が廃止 。
3. レインズ登録の厳格化 媒介契約締結後の 指定流通機構(レインズ)への登録事項に、「取引の申し込み受付状況」が追加されました。 虚偽ステータス(例:「商談中」の嘘記載)による"囲い込み"防止策で、売主もQRコードで確認できるようになっています 。
4. 低廉空き家等の報酬特例 売買価格800万円以下の物件において、媒介手数料が最大33万円(税込)、代理は66万円まで認められるように 。 これは従来の400万円以下・18万円上限から大幅緩和された重要論点です 。
5. 建築基準法の確認ルールの統一 都市計画区域外の建築物について、構造に関わらず「2階以上」または「延べ床面積200m²超」であれば建築確認が必要に統一 。
6. その他、既出済だが狙われやすい改正点 建物状況調査の結果を重要事項説明に含める要件(共同住宅2年以内・木造1年以内) 。 媒介契約書における建物状況調査あっせんの理由記載義務および調査限界の明記要件 。
総まとめ & 学習ポイント
要点 合格ライン 38点以上が望ましい(昨年37点/50)
出題傾向 法改正中心、権利関係・法令上の制限は条文の正確理解
激熱論点 免許申請・名簿・レインズ・空き家報酬・建築確認統一・電磁化
学習対策 条文の落とし穴に注意、最新法改正は得点源、模試で実戦練習必須 法改正はその年の確実な得点源。事前に自分用のまとめを作って暗記しましょう 。 「正確理解」必須。特に法令上の制限・権利関係は、なんとなくでは失点リスクが高いです 。 模試や予想問題集で「引っかけ問題」や「法改正問題」を重点的に演習。特に日建、LEC、TAC直前予想模試などはおすすめ 。 令和7年度は、法改正の内容を制する者が合格を制する年です。最新改正をしっかり抑えて、得点源に変えていきましょう
【権利関係】
問題1 Aが死亡し、配偶者Bと子Cが相続人となった。Aが居住していた建物にBが引き続き居住を希望する場合、Bは「配偶者短期居住権」を取得できる。この権利は最長でどの期間、保障されるか。
相続開始から3か月
相続開始から6か月
相続開始から1年
相続開始から居住の必要がなくなるまで
問題2 売買契約において、売主が買主に対して引渡した土地が「隣地との境界が不明確」な場合、買主は売主に対して何を請求できるか。
境界確定訴訟の提起を請求できる
境界標の設置を請求できる
契約解除のみ請求できる
損害賠償または契約解除を請求できる
【法令上の制限】
問題3 都市計画区域外で建築する建物について、建築確認が必要となるのはどれか。
平屋建て・床面積150㎡
2階建て・延べ面積180㎡
2階建て・延べ面積220㎡
1階建て・延べ面積250㎡
問題4 建築基準法に基づき、用途地域内における建築物の「容積率」を定める際に基準となるものはどれか。
用途地域と前面道路の幅員
用途地域と敷地面積
前面道路の幅員と建築物の高さ
敷地面積と建ぺい率
【宅建業法】
問題5 宅建業法の改正により、令和7年4月から宅建業者名簿の記載事項が変更された。正しいものはどれか。
従業者の氏名・住所・性別を記載する
宅建士の氏名を標識に記載する
従業者名簿には氏名・生年月日・住所を省略できる
免許申請は都道府県知事を経由して国土交通大臣に申請しなければならない
問題6 宅建業者が専任媒介契約を締結した場合、レインズへの登録について正しいものはどれか。
登録は任意である
売買の場合は契約締結から7日以内に登録する義務がある
売買の場合は契約締結から5日以内に登録する義務がある
賃貸の場合は3日以内に登録する義務がある
【その他・税制】
問題7 相続税法における「小規模宅地等の特例」により、一定の要件を満たす居住用宅地の評価額を最大何%減額できるか。
30%
50%
70%
80%
解答・解説
問1:2(相続開始から6か月間が保障される)
問2:4(契約不適合責任により損害賠償または解除が可能)
問3:3(都市計画区域外でも、2階建てかつ延べ200㎡超は確認が必要)
問4:1(容積率は用途地域と前面道路幅員で決まる)
問5:3(従業者名簿は住所・生年月日・性別を省略可能)
問6:3(専任媒介は5日以内、一般媒介は登録義務なし)
問7:4(居住用宅地は最大80%減額)